仮想通貨の確定申告が必要になるケースと確定申告の方法

2017年仮想通貨によって大きな利益をもたらされた方も多いと思います。

そこで気になると税金と確定申告の必要性です。

「取引所でのやり取りが分かるわけない」と、油断している方も多いのではと思いますが、そのようなことはありません。

仮想通貨で得た利益もきちんと確定申告しなければなりませんし、意図的に税金逃れをしようとしていると罰則を受ける可能性だってあります。

今回は、仮想通貨での利益に対する確定申告の必要性とやり方に付いてご説明していきたいと思います。

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仮想通貨と確定申告の基礎知識

まず、仮想通貨と確定申告の関係性について基本的なことを知っておきましょう。

確定申告が必要なケース

まず結論から申し上げますと、仮想通貨で得た利益は所得税となりますので確定申告の必要性が出てきます。

ただ、基本的に仮想通貨のトレードを本業にしている人はほとんどいないでしょうから、給与所得・退職所得以外の副業扱いでの収入となります。

この場合、年間20万円未満であれば確定申告の必要はありません。他にも確定申告の必要がある人の例を挙げると

確定申告の必要がある人とは

  • 給与の年間収入金額が2,000万円以上
  • 給与所得・退職所得以外の収入が年間20万円以上ある
  • 2か所以上で働いていて、主たる給与以外の収入が年間20万円以上ある
  • その他、源泉徴収義務のない人からの給与がある ・・・など

このように、会社員の方や主婦の方も本業以外の収入となるので年間20万円以上の仮想通貨の利益でなければ確定申告の必要はありません(とはいっても最近の値上がりを見ていると結構の方が該当してきそうです…)。

確定申告の時期と申告場所

すでにご存知の方も多いと思いますが、確定申告の時期は翌年の2月16日から3月15日までの間です。

例えば、2017年1月1日から12月31日の利益を申告する場合、翌年2018年の2月16日~3月15日に行います。

場所はお住まいの地域の場所の税務署(事業所得の場合、事業所がある地域を管轄する税務署)となりますが、その時期は税務署も込み入ることが予想されますので、時間と期限に余裕を持って申告するようにしましょう。

税務署の場所については国税庁の「国税局の所在地及び管轄区域」を参考にしてください。

なお、この確定申告の期限でもある3月15日が下で説明する所得税の納税期間でもあるので事前に納税額を用意しておく必要もあります。

仮想通貨で得た利益は所得税が課税される

上でも触れましたが、仮想通貨で得た利益は基本的に所得税の雑所得となります。

雑所得扱いになると、他の事業や給与所得などと損益通算をすることができません。つまり、他の事業でマイナスが出ていてもそれを併せて計算することができないのです。

ただ、他の仮想通貨での損失や株など他の雑所得との損益通算は可能です。節税を考えている場合は、他の雑所得で損益通算ができないかを調べてみましょう。

また、一部の方に限られますが、例えば事業でビットコイン決済を導入しており、ビットコインの値上がりで利益が出たり、業務として仮想通貨のトレードが認められた場合は、事業所得に区分されることもあります。

では、「仮想通貨で利益が出た場合」と、度々申していますが、どのようなケースで利益が生じたとみなされるのでしょうか?次の項目で詳しく解説していきたいと思います。

別途住民税が課せられる

また、所得税とは別に住民税も課せられることになります。

所得税と住民税は管轄が違う(所得税=税務署|住民税=都道府県)のですが、確定申告をした場合、税務署が申告内容を都道府県に渡してくれるので別途申告の必要はなく、6月上旬ごろに通知書が自宅に届けられますので、それをもとに納税します。

一方で、給与所得など以外の利益が20万円未満で確定申告をしていなかった場合は住民税の申告は必要になってきますので注意が必要です。

住民税の申告は確定申告と同じく翌年の2月16日~3月15日に行います(曜日によって若干変わる場合あり)。場所はお住まいの地域の役所に申告しましょう。

仮想通貨でなにをすれば確定申告の必要が出てくるのか?

それでは、どのようなケースで確定申告の必要性が出てくるのでしょうか?

度々申しますが、給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の利益が20万円以上になった場合必要になります(仮想通貨以外にも副業などしている場合はそれも合算)。

では、仮想通貨の利益ってどこから?ということになりますが、以下のケースで利益と考えられます。参考:「仮想通貨に関わってくる税金の具体例と計算式」←計算式も例に出しています。

仮想通貨の売買で利益が出た場合

これは一番分かりやすくて該当者も多いケースですね。例えば、過去に1BTCを50万円で購入してその後値上がりした時に1BTCを200万円で売却しました。

この場合、取得金額と売却額との差に150万円がありますが、これが利益となります。

20万円の利益を超えていますので確定申告の必要がありますね。

仮想通貨で商品を購入した場合

以前は「仮想通貨でそのまま商品を買えば税金は関係ない」などという話も出ていましたが、国税庁の資料によると、商品購入時点で仮想通貨を取得した時の価格と差額があればそれも所得となると明記されていました。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

例えば、1BTC=10万円の時に1BTCを購入し、その後値上がり、その時に1BTCで20万円のパソコンを購入したとなると10万円の差額がありますので、これが利益となります。

この10万円の利益だけでは確定申告の必要はありませんが、他にも給与所得など以外が10万円以上あると確定申告をしなければなりません。

他の仮想通貨と交換した場合

上の商品購入のケースと似ていますが、仮想通貨と他の仮想通貨を交換した場合も、その時と取得時の差額が利益とみなされます。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

これに関して著者も「この時点で利益とみなされるのか…」と焦りましたし、何より計算が大変そうです…。

早めに確定申告に向けて着手していきたいですね。

ハードフォークで仮想通貨を入手した場合

8月のビットコインのハードフォークでビットコインキャッシュを手に入れた方も多いと思いますし、その後も何度がハードフォークしており、フォークコインを入手した方も多いと思います。

ハードフォークした時点でのフォークコインの価値は実質0円。それをその後売ったり使ったりすれば、その金額が利益となり課税対象となります。

仮想通貨をマイニングした場合

該当する方は少ないでしょうが、マイニングによって仮想通貨を手に入れた方も手に入れた時点での金額分の税金が課せられます。

一方で、マイニングに必要になったコンピューターや電力の費用を必要経費として計上することも可能です。

所得税と住民税の税率と計算例

いかがでしょうか?結構幅広いケースで確定申告の必要が出てきてしまいますね。

繰り返しますが、上のようなケースでの利益が20万円を超えている場合、会社員の方であっても確定申告をしなくてはなりません。

しかし、気になるのは確定申告の有無だけではないでしょう。「実際にいくらの税金を納めるのか?」ということです。

こちらでは仮想通貨で関わってくる税金の税率と計算方法についてまとめました。

所得税の税率

所得税の税率は以下の通りです。

累進課税となっており、所得が増えるほど税率も上がるようになっています。

とはいっても、控除額で調整はされますので、例えば「195万円以上利益が出れば税率が倍になるから何とかして195万円未満に抑えよう!」などと意気込む必要はありません。

課税所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5%
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

住民税の税率

地域によって若干の差はありますが、住民税の税率は基本的に10%だと思っておいて下さい。

厳密に言うと都道府県民税と市区町村民税の2種類に分かれています(特に分けて納税・申告する必要はなし)。

都道府県民税 4%
市区町村民税 6%

利益に対しての計算例

では実際に利益に対して税率をかけてみて、具体的にいくらくらいの金額を納税する必要があるのかを例に出してみたいと思います。

利益の合計が10万円の場合

計算式

所得税:10万円×5%=5,000円
住民税:10万円×10%=1万円

ただこの場合、利益が20万円以下ですので、会社員として年末調整を行っている方は確定申告の必要性がありません(住民税の申告は必要)。

利益の合計が100万円の場合

計算式

所得税:100万円×5%=5万円
住民税:100万円×10%=10万円

利益100万円に対する税額は合計15万円になります。

利益の合計が1,000万円の場合

計算式

所得税:1,000万円×33%-153万6,000円(控除額)=176万4,000円
住民税:1,000万円×10%=100万円

利益1,000万円に対する税額は合計276万4,000円です。

仮想通貨で得た利益の確定申告の方法

それでは、実際の確定申告の方法について順を追って解説していきましょう。

仮想通貨での利益を算出する

まず、上でお伝えした内容をもとにざっくりと1年間の損益を計算してみましょう。

あまりにも利益の額が大きいという方は、時間を節約するという意味で税理士に丸投げしてもいいかもしれません。

お伝えのように1年間の利益が20万円を越えていないようであれば確定申告の必要はありません。

必要書類を集める

年が明けたころから徐々に必要書類もまとめておくようにしましょう。

確定申告の必要書類例
  • 申告書
  • 源泉徴収票
  • 控除に必要な書類(医療費明細書や生命保険の控除証明書など)
  • 取り引きを証明する書類(取引履歴や入出金明細)

などがあります。

取り引きを証明する書類に関しては、自身で計算するときにも必要になってくると思いますので、プリントアウト等をしてまとめておくと分かりやすいと思います。

申告書の作成

年が明けたら申告書も徐々に作成していきましょう。

確定申告書にはAとBがありますが、基本的に会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者はAの用紙に記入します。個人事業主の方はBです。

作成方法については国税庁の「確定申告書類等作成コーナー」を参考にしてください。

初めての確定申告で「なにそれ…」と、及び腰になっている方も多いかと思いますが、実際にやってみると案外できるものなので、まずは着手してみることからおすすめします。

申告書の提出

上でもお伝えした、「国税局の所在地及び管轄区域」を参考に管轄の税務署に申告書と必要書類を提出しに行きましょう。

訂正や不備があったり、期限ぎりぎりになると税務署も込み入りますので、早めに動き出すことをおすすめします。

確定申告を税理士にお願いした場合の費用相場

  • どうしても確定申告をする時間がなかったり
  • 課税額が大きくなりそう
  • 頻繫に取り引きをしていて計算がとても大変

と、いうような方は、当然費用はかかってしまいますが、税理士に確定申告をお願いするという方法もあります。

税理士に確定申告を依頼した場合の費用相場は、おおよそ10~20万円程度です。上のような方は検討してもいいかなと思います。

ただ、仮想通貨の確定申告に関しては、2017年分からが本格始動となるので、税理士によっても得意・不得意が出てくるでしょうし、場合によっては相場より料金が高くなるかもしれません。

いくつかの税理士を比較して、任せられる税理士さんを探してくださいね。

確定申告をしなかった場合の罰則

ここまで読んでいただいて、「それでも税金は納めたくない」と考えている方は少ないかと思いますが、もしも確定申告をしないなどして税金を逃れた場合、どのような罰則が待ち受けているのでしょうか?

最後に確定申告をしなかったことによるペナルティをご説明していきたいと思います。

無申告加算税

無申告加算税はその名の通り本来申告すべき確定申告をしなかった場合に課せられる追徴課税です。

税率は本来納税すべき税額が

無申告加算税税率
  • 50万円以内:15%
  • 50万円を超えた部分:20%

とかなり大きい負担となります。申告しなければ納める税金も1.1~1.2倍になるということです。

また申告していないということは、その分の発覚も遅れますが、その遅れた分、下で説明する延滞税も併せて納める必要があるので要注意です。

修正・期限後の申告

税務調査などが入る前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税が5%に軽減されることもあります。

参考:「確定申告を忘れたとき|国税庁

延滞税

確定申告の期限でもある3月15日が所得税の納税期間でもありますが、納税が遅れた日数ごとに納めなくてはならないものが延滞税です。

延滞税の割合は年々変わっていますが、

最新の延滞税税率
  • 納期限の翌日~2カ月:7.3%
  • 2カ月以降:14.6%

となります。

例えば、100万円の納税を100日間延滞した場合、

納期限の翌日~2カ月
100万円×7.3%×61日÷365日=12,200
2カ月目以降
100万円×14.6%×39日÷365日=15,600
の合計27,800円が延滞税として追加で課されます。

はっきり言ってこれも無駄な支払いになりますので、きちんと確定申告をするようにしましょう。

参考:「延滞税について|国税庁

刑事罰

所得を隠したり、あまりにも高額な納税額を長期間申告していないような悪質な場合、最悪刑事罰が問われるケースもあります。

一番重い罰則で【10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はその併科】と、かなり重い罪に問われます。

あくまでも憶測ですが、良くも悪くも注目を集めている仮想通貨だからこそ、確定申告の状況があまりにも悪いようでしたら、見せしめのような感覚で脱税による逮捕者なんかもそのうち出てくるかもしれません。

とにかく、今回お伝えした内容を参考に確定申告の必要がある方はキチンと申告をするようにしましょう。

もちろん、賢く税金を抑える方法や面倒な計算を丸投げすることもできますので、あまりにも課税額が大きくなりそうな方は一度税理士に相談してみてもいいと思います。

まとめ

いかがでしょうか。

会社員の方でも仮想通貨での利益が20万円を超えている場合、確定申告の必要があります。

そして、確定申告の時期は翌年の2月16日~3月15日です。

初めての確定申告で少し抵抗がある方も少なくないと思いますが、まずは実際にやってみることです。

案外やってみると簡単なので(仮想通貨の取り引きもそうだったと思います)、早めに早めに着手していきましょう!

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