仮想通貨の法律の変更点まとめ|今後の動向と仮想通貨の税金

仮想通貨法(かそうつうかほう)とは、2017年4月1日から施行された法律で、正式には資金決済法が改正された『改正資金決済法』のことを言います。ここ数年の急激な仮想通貨の発展には目を見張るものがありますが、その仮想通貨の成長に法整備が整っていませんでした。

それによって、仮想通貨に関するトラブルがいくつも起きてしまっていたことは事実です。

 

仮想通貨関連の詐欺事件や取引所の倒産や盗難事件…

 

最終的に被害を被るのは、我々一般の利用者でした。そんな利用者を守るために仮想通貨に対する法律が整えられてきました。そこで、今回は仮想通貨の法律がどのような内容になっていて、それによって今後どのようになっていくかをご説明していきます。

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仮想通貨に関する法律ってどんなもの?

それでは、さっそく仮想通貨法とはどのような法律になっているのかをご説明していきましょう。

正式には改正資金決済法

それまで、仮想通貨に関する法律は全くと言っていいほどなく、詐欺や不正を行う業者が横行して闇市化していました。そこで、すでにあった「資金決済法」や「犯罪集積移転防止法」などの法律の一部を改正し、仮想通貨に関する法律が作られました。

正式には『改正資金決済法』と言います。

改正資金決済法の施行時期

改正資金決済法の施行時期は2017年4月1日です。もうすでに仮想通貨に関する法律は適用されているのです。

仮想通貨の法律的な位置付け

そもそも、仮想“通貨”と呼ばれていますが、仮想通貨の法的な位置づけはどのようなものになっているのでしょうか?法律では厳密に言うと仮想通貨は2種類に分けられるとされています。

1号仮想通貨

物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

引用:「資金決済に関する法律第2条5項

資金決済法で仮想通貨は上のように定義付けされています。

つまりどういうことかと言うと

  • 不特定の人に対して物品購入などの代価として使える
  • 不特定の人に対して売却・購入できる財産価値がある
  • 電子記録で記録され、電子情報処理組織を使って移転(送金)できる
  • 日本通貨・外国通貨・通貨資産はでない

この4つが法律での仮想通貨の定義です。

例えばビットコインを例に出すと、ビットコインで物品を購入することもできますし、取引所で売買される時には価格が決まっており財産価値がありますね。取引所やビットコイン決済は登録すれば不特定の人が誰でも利用可能です。

また、紙幣や硬貨などは無く、電子データで記録されインターネットだけで送金することができます。単位はBTCで日本円にも外国通貨にも該当しません。

この4つに該当しているので、ビットコインは法律で定義されている仮想通貨ということになります。

2号仮想通貨

不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

引用:「資金決済に関する法律第2条5項

一方、2号仮想通貨は上のように定義されています。

  • 不特定の人に対して1号仮想通貨と交換ができる財産価値がある
  • 不特定の人に対して売却・購入できる財産価値がある
  • 電子記録で記録され、電子情報処理組織を使って移転(送金)できる
  • 日本通貨・外国通貨・通貨資産はでない

簡単に言うとこういうことですね。

1号仮想通貨との大きな違いが、直接物品の購入することができずに取引所で交換・購入するしか財産価値がないところにあります。

ですので、決済で使われていない多くのアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)や上場したてのトークンなどが2号仮想通貨に該当してくるでしょう。

電子マネーとの違い

ここで大事なことが、『不特定性』と『法定通貨ではない』いうことです。

仮想通貨とよく比較されるものに『電子マネー』がありますが、電子マネーは発行者が決めた特定の加盟店でしか使えず不特定に該当しなかったり、日本円をチャージして単位もそのまま円であったりと、いずれかが仮想通貨の定義に当てはまりません。

改正資金決済法で変わった法律まとめ

それでは、実際に改正資金決済法ではどのような決まりに変わったのでしょうか。改正資金決済法で大きく変わったことは以下の通りです。

改正資金決済法の大きな変更点

  1. 仮想通貨の交換業者の登録制
  2. 登録業者の規制
  3. 利用者の保護措置
  4. マネーロンダリングの規制

それぞれ細かく説明していきましょう。

仮想通貨の交換業者の登録制

まず、仮想通貨の法律で大きな変化は『交換業者の登録制』です。要は、国から仮想通貨の取引業者だと認められなければ仮想通貨の交換業をすることができないのです。過去には、悪質な業者の横領事件で会社が倒産してしまったり、資本金が極端に少なくて、取引所が潰れてしまうなんてこともありました。

そのようなことが起きてしまわないように、仮想通貨の交換業を行うのであれば、国からの基準を満たした許可がいるのです。

業者登録の条件

  • 資本金1,000万円以上
  • 純資産がマイナスでないこと

つまり、資産が少ない会社は仮想通貨の交換業を行うことができないということです。また、『免許・許可・登録等を受けている業者一覧』の「金融会社」にある「仮想通貨交換業者」に仮想通貨交換業者として認められた業者が順次乗せられていきます。ここに載っていない仮想通貨の取引所については、現在登録申請中か違法な可能性があるということです。

参考:仮想通貨交換業者登録一覧|金融庁

無断で仮想通貨の交換業を行うと罰則がある

もしも無断で仮想通貨の交換業を行ったり、虚偽の報告などで不正に登録した業者に関しては、罰則も設けられました。罰則は『3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またこれの併科』です。

交換業者の規制

また、登録を受けた仮想通貨交換業者には、仮想通貨の売買によるリスクを抑えるために以下の規制が設けられました。

登録業者の規制

  1. 名義貸しの禁止
  2. 情報を安全に管理する
  3. 委託先があるのであれば指導を行う
  4. 利用者に対する保護措置
  5. 利用者の財産をきちんと管理する(公認会計士・監査法人の監査)
  6. 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務 など

利用者の保護措置を取らないといけない

上記の③『利用者に対する保護措置』には、さらに具体的に決まりがあり、交換業者向けにガイドラインも作成されています。

(事務ガイドラインII-2-2-1-2(2)①(17頁))

(注1)仮想通貨交換業者が、その行う仮想通貨交換業に関して、レバレッジ取引を提供する場合、利用者は提供されるレバレッジ倍率に比例して高額の損失を被るリスクを負うこととなるため、例えば、当該レバレッジ取引によるリスクの大きさ等も適切に説明することが考えられる。

(注2)内閣府令第17条第1項第6号に基づき説明する事項としては、例えば、仮想通貨の特性(電子機器その他の物に電子的方法により記録される財産的価値であり、電子情報処理組織を用いて移転するものであること)や、サイバー攻撃による仮想通貨の消失・価値減少リスクがあることが考えられる。

引用:「仮想通貨交換業者関係|金融庁

これによると、「リスクの説明をきちんとしましょう。」ということです。

(事務ガイドラインII-2-2-1-2(1)①注(16頁))

取引形態に応じた説明態勢としては、例えば、インターネットを通じた取引の場合には、利用者がその操作するパソコンの画面上に表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法、対面取引の場合には書面交付や口頭による説明を行った上で当該事実を記録しておく方法が、それぞれ考えられる。

引用:「仮想通貨交換業者関係|金融庁

「取引を進めるためには、きちんと利用者に理解してもらい、同意を得てから進むようにしましょう。」ということです。例えば、「同意します」「理解しました」というチェックボックスにチェックを入れないと次に進めないといったことですね。

利用者が不正を行わないための規制

これまでは、主に交換業者に対する法律でしたが、利用者が不正を行わないための法律も改正されました。主な改正ポイントは

不正を行わないための規制

  • 口座開設時の取引時確認義務
  • 取引確認などの作成・保存義務
  • 疑わしい取引の届出義務
  • 社内管理体制の整備

利用者にとって変わったとこは、口座開設時の本人確認が厳しくなったということでしょうか。郵便による本人確認が終了しなければ、仮想通貨を売買することはできなくなりました。

仮想通貨の法律ができて今後変わっていくと予想されること

このように、仮想通貨の法律が整いつつある背景で、今後以下のような流れになっていくと予想されます。

悪質な取引業者の減少

お伝えのように改正資金決済法では、悪徳な交換業者を取り締まっていくための法律です。仮想通貨が世に登場してから今まで、法律がないことにより悪質な業者も蔓延る『闇市』のような状態になっていたことは否めません。

少なからずとも「仮想通貨は怪しい」という思いもあったでしょう。しかし、仮想通貨に対する法律が整ってきて、罰則も明確に設けられたことで、今後悪質な業者は取り締まられていきます。

大手企業の参入

法整備も整っておらず、「仮想通貨は怪しい」という世間の風潮もあったことから大手企業が参入しにくい分野でもありました。しかし、仮想通貨に対する法律がきちんとできたことにより今後大手企業の参入も十分に予想されます。

すでにGMOグループが仮想通貨の取引行に参入しましたし、SBIがリップルの開発などのコンサル業務を開始したり、ビックカメラの一部の店舗ではビットコインが使えるようになりました。

【関連】
GMOコイン
SBI Ripple Asia

リアルの世界でも仮想通貨が使える場所が増えていく

大手企業が参入することにより、流通を起こすためにリアルの現場でも仮想通貨が多く導入されていくことも予想されます。上記でも触れましたが、ビックカメラの店舗でビットコインが使えるようにもなりました。

今後、SuicaやPASMOのように日本中の至る所でスマホやウェアラブルなどをかざしただけで仮想通貨が使えるような世の中になっていくと考えられます。

ビットコインが使えるお店

【ジャンル別】ビットコインが使えるお店43選|使い方とお店の探し方

2018年5月21日

仮想通貨に関係してくる税金

仮想通貨の法律と関係して、仮想通貨に関する税金について簡単にご説明しておきます。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

仮想通貨と税金|税金が発生するケースの具体例と計算方法

2018年6月6日

仮想通貨で儲けると所得税が課税される

仮想通貨は、決済に利用することもできますし、購入・売買をおこなえる資産であるとお伝えしました。

税務上の取り扱いでは「通貨」として認められていますので、仮想通貨でも所得税が発生する可能性があります。では、どのようなケースで税金が関わってくるのでしょうか。

仮想通貨で税金が発生してくるケース

仮想通貨による税金は以下のようなケースで発生すると考えられます。

仮想通貨の売買で利益が出た場合|雑所得

現状、多くの方がこのパターンでの課税を心配しているでしょう。仮想通貨の売買で利確(法定通貨に換えた)したときに利益が出ていれば課税対象になってきます。

例えば、ビットコインを10万円分購入しました。その後、ビットコインの価格が3倍になり、30万円で売却したとします。この場合、20万円の利益が出ていますので、この20万円分に対して『所得税(雑所得)』がかかってくるということです。

また、以前仮想通貨を購入した時より値上がりしたタイミングでその仮想通貨で物品を購入した場合、この時点で利益確定となり利益が出ていればこの利益分も課税対象となります。

同じ考えで他の仮想通貨と交換した時に利益確定になり、その利益分は課税対象になります。

この税制もできたばかりで、株式などの他の税制や他の国と比べても厳しいと声が上がっていますので何か変更点が出てくるかもしれませんが、現状はこの税制で課税されることになるでしょう。

仮想通貨によって売上を得た場合|事業所得

こちらは業者向けになりますが、ビットコイン決済を取り入れている店舗も増えてきましたが、ビットコインで売り上げを計上した場合、こちらも『事業所得』として課税対象になってきます。ビットコイン決済をしたからと言って、非課税になるわけではありません。

仮想通貨によって給与を得た場合|給与所得

現在はほとんど無いのですが、今後ビットコインで給与を支払う企業も出てくるかもしれません。この場合も仮想通貨の給与額がそのまま『給与所得』として所得税の課税対象になります。

仮想通貨の所得税は非課税

また、税制改正の大綱によると、平成29年の7月1日から仮想通貨の譲渡に発生する消費税は非課税になるとあります。2017年7月以降は日本の取引所を介して仮想通貨の売買を行う際に消費税がかかっていません。

(2)仮想通貨に係る課税関係の見直し

① 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課

税とする。

引用:「平成29年度税制改正の大綱|財務省

最後に

平成29年4月から仮想通貨に関する新しい法律が改正されました。それにより、今後世間からも仮想通貨が認められ、大手企業も参入して来るでしょう。ただ、まだまだ仮想通貨に関しては予想外のことも多いです。今後も仮想通貨に関する法律は改善に改善を重ねられて行くでしょう。

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