仮想通貨と税金|税金が発生するケースの具体例と計算方法

2017年に入って様々な仮想通貨の価格が高騰して、大きく儲けた方も多くいます。現在は価格も落ち着いていますが、運用の仕方や今後の値動きで再び億り人にまでならなくても仮想通貨で利益を得る人は必ずいることでしょう。

仮想通貨の売買で利益が出た場合、所得税と住民税納付課税対象となります。

そして、トレーダーであれサラリーマンであれ、一定条件に達した方は対象になり確定申告までしなくてはなりません。

今回は、どのようなケースで仮想通貨で税金を納める必要が出てきて、どのような計算方法で納税額を求めていけばいいのか?仮想通貨と税金についてまとめてみました。

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仮想通貨の法的位置付けと関係してくる税金

まず法的な位置付けから、仮想通貨はどのような扱いになっているのでしょうか。2017年4月公布の法改正により資金決済法(資金決済に関する法律)のなかで以下のとおり定義付けされました。

①物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために 不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨 及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて 移転することができるもの

②不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

これによると、仮想通貨は支払い手段のひとつということになります。そして現状は通貨としてではなく、資産として扱われ資産計上されます。

仮想通貨での利益は所得税の雑所得

まず、仮想通貨の利益などに対する税金は基本的に所得税の雑所得が関係してきます。

雑所得とは、給与所得や利子所得などの一般的な所得には該当しない所得のことです。

雑所得の例

  • 年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)
  • 非営業用貸金の利子
  • 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
  • アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)
  • 税務署等からの還付加算金
  • 先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得
  • 外貨建預貯金の為替差益
  • 生命保険契約等の定期年金

以上のようなものが雑所得としてあげられます。雑所得には控除がなく全額課税対象になります。

しかし年末調整を行っているサラリーマンの場合(副業扱い)は、他の副業なども含めた利益が20万円以下なら申告義務はありません。

雑所得に該当しないようなケース

一方で、仮想通貨を得る方法によっては雑所得以外になる可能性もあります。

例えば、仮想通貨のトレードを専業にやっている方の場合、客観的に仮想通貨のトレードで生計を立てているということが認められれば事業所得になる可能性はあります。

また、事業者が決済手段として仮想通貨を利用しており、その仮想通貨による損益も事業所得となる可能性が高いです。

別途住民税が課税される

また、所得税とは別に住民税(都道府県民税と市区町村税)が関わってきます。税率は所得から一律10%です。

所得税と管轄は違うのですが、確定申告をしていれば別の申告は必要ありません。

しかし、仮想通貨による雑所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合、市区町村へ住民税の申告をしなければなりません。

ケース別|仮想通貨に関わってくる税金の具体例と計算式

仮想通貨に関わる税金については、取引所などでの売買によって得た利益だけではありません。

様々な状況に応じて税金が関わってくることとなりますので、きちんと理解しておきたいところですね。

こちらでは、状況に応じて発生する可能性がある仮想通貨に関する税金について、2017年12月1日に国税庁が発表した「仮想通貨に関する所得の計算方法について」をもとに例を挙げて解説していきます。

仮想通貨の売買で利益を得た場合

多くの方が該当してくることがこの内容でしょう。

過去に仮想通貨を購入し、値上がりした時点で日本円で売却した場合です。

この場合、購入時点での時価と売却時点の時価に差額があり利益が生じていれば課税対象となります。

例えば、10月に1BTCを50万円で購入し12月に入って200万円で1BTCを売却した場合、差額の150万円が利益となり、これに対して税金が課税されます。

もちろんこのような単純な売買を行っている人はほとんどおらず、何度かに分けて売買したり端数で売却したりとしているはずなので、詳しい計算方法については以下を参考にしてください。

計算式

【売却価格】-【1通貨当たりの取得額】×【支払い枚数】=【所得金額

上の例に当てはめてみると

【200万円】-【50万円】×【1BTC】=【150万円

となります。

仮想通貨で商品を購入した場合

以前は「そのまま仮想通貨で商品を買えば税金がかからない」という話も出ていましたが(当サイトでも節税できる可能性があるとご紹介していました)、今回の国税庁のお触れにより仮想通貨で商品を購入した場合も所得税が発生する可能性があると書いてありました。

こちらも分かりやすいように例を挙げると、過去に10万円で1BTCを買ったとします。1か月後に値上がりして1BTCが20万円になります。

そこでこの1BTCで、日本円換算20万円のパソコンを購入したとしましょう。

この場合、ビットコインの取得金額10万円と商品価格20万円差額10万円が課税対象となります。

計算式

【商品価格】-【1通貨当たりの取得額】×【支払い枚数】=【所得金額

上の例に当てはめてみると

【20万円】-【10万円】×【1BTC】=【10万円

となります。

他の仮想通貨と交換した場合

こちらも「仮想通貨同士での交換なら税金は関係ない」という以前の認識がある方もいらっしゃるでしょうが、上の仮想通貨で商品を購入した時と同じく、他の仮想通貨と交換した時点で利益が出ていれば、それも課税対象となります。

1BTC=10万円でビットコインを購入し、その後1BTC=20万円にまで値上がりしました。

その1BTCでイーサリアム20万円分を購入したとすると、上のパソコンの例と同じく、購入時点でのビットコインの利益が課税対象となります。

そして、このイーサリアムが高騰して売却したり、商品を購入したらその時点での差額が再び課税対象となってくるのです。

計算式

【Bコイン取得額】-【Aコイン1通貨あたりの取得額】×【Aコイン支払い枚数】=【所得金額

上の例に当てはめてAコイン=ビットコイン、Bコインイーサリアムとすると、

【20万円】-【10万円】×【1BTC】=【10万円

となります。

ハードフォークで仮想通貨を取得した場合

8月にビットコインのハードフォークで『ビットコインキャッシュ』を手に入れた方もいるでしょう。

その後もビットコインはハードフォークしていますのでフォークコインをお持ちの方もいると思います。

仮想通貨が分岐した時点でのフォークコインは価値がゼロ円ということになり、つまり0円でフォークコインを取得したことになります。

そのままフォークコインを保有し続けていれば税金はかかりませんが、売却・使用した場合にその金額分が課税対象となります。

ビットコインのハードフォークでビットコインキャッシュを1BCH手に入れたとしましょう。

この場合のビットコインキャッシュの取得金額は0円です。

このビットコインキャッシュがその後1BCH=20万円になり、これを売却すれば、そのまま20万円が課税対象となります。

売却以外にも上でお伝えしたような、商品を購入や他の仮想通貨と交換した場合もその金額が課税対象になってしまうということです。

仮想通貨をマイニングした場合

該当者は少ないかと思いますが、仮想通貨をマイニングで入手した方はその仮想通貨も所得税(雑所得or事業所得)の対象となり、採掘時の時価が課税対象となります。

一方で、コンピューターや電力などマイニングするにあたって必要になった資金は必要経費として計上することができます。

また、その後取得した仮想通貨を売却・使用した場合、マイニング時点からの差額分も課税対象となります。

例えば、マイニングによって1BTCが50万円の時に0.2BTC取得したとしましょう。

この場合の所得は10万円になりますが、必要経費としてコンピューター代と電気代を計5万円かかったとすれば5万円を経費計上することもできます。

その後ビットコインが値上がりして、1BTC=100万円の時に0.2BTCを売却したとすれば、さらに10万円の利益が出たことになり、これも課税対象になります。

仮想通貨は損益通算や繰越控除ができない

仮想通貨の税金に関して、厳しいとよく言われています。その理由の1つが損益通算繰越控除ができないということです。

損益通算とは、利益が出た所得以外の所得でマイナスが発生していた場合、それらをプラスマイナスして課税額にすることができるものです。仮想通貨では、仮想通貨同士での損益以外は損益通算できません。

なので、仮に他に株式投資をやっていてマイナスが生じたとしても節税対策できないのです。

繰越控除は、最初にマイナスが生じた場合、翌年以降最大3年間マイナスを繰り越すことができるものです。こちらも仮想通貨では対象外ですので、初年度に大きなマイナスができたとしても翌年以降には繰り越せないのです。

仮想通貨の売買でマイナスが出てもマイナスのまま。利益が出れば利益分きっちり税金を納めなくてはならない。これが仮想通貨の税金が厳しいといわれる所以です。

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仮想通貨の税金に関してよくある誤解

ここまでに説明したことを踏まえて、仮想通貨の税金に関してよくある誤解について説明したいと思います。

利益が20万円以下でも住民税の申告は必要

上でも説明したように、仮想通貨に限らず給与所得以外の副収入で20万円以下だった場合、確かに確定申告の必要性はありませんが、住民税の申告はしなくてはなりません。

詳しくは省きますが、申告先は市区町村役所です。

もし申告がされていなかった場合、役所から申告漏れのお知らせが届く可能性があります。

仮に副業禁止の会社であっても、利益20万円に対しての住民税なので、そこまで高額にもならず会社にバレる可能性も低いでしょうし、仮想通貨で得た利益が副業と判断される可能性は低いでしょう(なんとも言えませんが)。

ですので、少しでも利益が出ているようであれば素直に申告した方が賢明です。

仮想通貨を持っているだけでは非課税

仮想通貨は保有しているだけでは税金が発生しません。売買益が出た時に税金が関わってきます。

あまりいないでしょうが、税金を気にし過ぎて仮想通貨を購入できていない人は長期保有という手もあります。

当然、将来的に売却して利益確定させるとは思いますが、今では税制が厳しいだの計算が面倒だの言われている仮想通貨の税金関係も将来的には改善されている可能性大です。

仮想通貨で物を買っても利益確定になる

上でも説明した通り、たとえ仮想通貨で物を買ったとしてもその時に利益が生じたのであれば課税対象となります。

まだ仮想通貨に関する税金について明確な決まりが無かったことは『仮想通貨で物を買えば節税できる』なんて話もありましたが、それは通用しませんのでお気を付けください。

海外取引所でも申告するべき

また、同じく『海外取引所で利確すれば節税できる』というような話もチラホラ出ていましたが、こちらもきちんと申告すべきでしょう。

現在、ただでさえ金融庁が『仮想通貨の購入は日本国で許可を受けた交換業者から』と言っていますが、もし海外取引所が税金逃れなんかに使われるようになってしまえば、さらに海外取引所への制限も厳しくなっていくでしょう。

著者個人的には利用者も利益が出た分はきちんと申告することが、日本国内でも仮想通貨が発展していく要因になると思います。

仮想通貨に関わる税金の税率と計算例

それでは、実際に仮想通貨に関わってくる所得税と住民税の税率と計算例を知っておきましょう。

所得税の税率

所得税の税率は以下の通りです。所得の多さに応じて税率も上がっていきます。

課税所得金額

所得税率

控除額

195万円以下 5%
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

住民税の税率

一方、住民税は一律10%となります。

都道府県民税 4%
市区町村民税 6%

仮想通貨の税金の計算例

税額の計算対象になる金額は、1~12月の間に得た利益の合計額に対してです。いくつか例を出してみましょう。

利益の合計が10万円の場合

所得税:10万円×5%=5,000円
住民税:10万円×10%=1万円

ただこの場合、利益が20万円以下ですので、会社員として年末調整を行っている方は確定申告の必要性がありません(住民税の申告は必要)。

利益の合計が100万円の場合

所得税:100万円×5%=5万円
住民税:100万円×10%=10万円

利益100万円に対する税額は合計15万円になります。

利益の合計が1,000万円の場合

所得税:1,000万円×33%-153万6,000円(控除額)=176万4,000円
住民税:1,000万円×10%=100万円

利益1,000万円に対する税額は合計276万4,000円です。

確定申告が必要なケースと確定申告の方法

仮想通貨の売買をメインの業務として行っている方も少ないでしょう。お伝えのようにサラリーマンの場合は、20万円以下の利益なら申告義務はありません。

確定申告の必要がある人とは

  • 給与の年間収入金額が2,000万円以上
  • 給与所得・退職所得以外の収入が年間20万円以上ある
  • 2か所以上で働いていて、主たる給与以外の収入が年間20万円以上ある
  • その他、源泉徴収義務のない人からの給与がある ・・・など

このように仮想通貨で得た利益は「給与所得・退職所得以外の収入が20万円以上ある」に該当する場合、確定申告をする義務があります。確定申告の方法については「初めて確定申告される方|国税局」をご覧ください。

初めての確定申告は分からないことも多いかと思います。一度税理士に相談してみましょう。

仮想通貨の確定申告が必要になるケースと確定申告の方法

2017年12月24日

仮想通貨の税金に関する相談先

上記でもお伝えしましたが、税金に関しての心配がある方は直接専門家に相談することをおすすめします。税金に関しての相談は『税理士』と『税務署』のいずれかになります。

税理士

税金に関する相談と言えば税理士ですね。相談自体は無料で受けてくれる税理士も多いです。

確定申告などの手続きや節税方法にまで話が進めば費用が発生してきますが、利益が大きい方はいずれ納税することも考えられますので、あらかじめ相談しておいても良いでしょう。

税務署

税金の相談と言えば税務署の職員に対しても行えます。相談は無料ですので簡単な相談もしやすいでしょう。

ただ、実際に仮想通貨関連の確定申告が本格的に始まるのは来年からなので、税務署によっては明確な答えがされないことがあるかもしれません。

以下のリンクから全国都道府県の国税局に相談することが可能です。

参考:「税についての相談窓口|国税庁

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仮想通貨と消費税の仕組み

少し話題はそれますが、2017年7月の税制改正では、仮想通貨位にかかわる消費税が非課税になりました。

(国税)

(2) 仮想通貨に係る課税関係の見直し

① 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税とする。

② その他所要の措置を講ずる。

(注 1)上記の改正は、平成 29 年 7 月 1 日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。

(注 2)上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとする。

(注 3)事業者が、平成 29 年 6 月 30 日に 100 万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたものに限る。)を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成 29 年 6 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。

引用元:平成29年度税制改正の大綱|国税庁

これによって、「仮想通貨の価格が目減りするのでは?」「反対に購入しやすくなるのでは?」という声が上がってもいましたが、実際のところ7月1日の仮想通貨の価格変動はほとんどなく、消費税非課税による影響はありませんでした。

まとめ

いかがでしょうか。今回説明したように、仮想通貨で得た利益に関しては税金の対象になってきます。

確定申告の時期(来年の2~3月)になって、バタバタしてしまわないように早め早めに準備を行っていただければと思います。

計算も複雑になり人によっては金額も大きくなっているでしょうから、個別の具体的な計算については税理士さんなどに相談されてください。

仮想通貨が日の目を浴び始めたのはここ最近の話ですが、時代の流れに敏感でスピードが早い税理士であれば仮想通貨の税金関係にも注力していると思いますので、仮想通貨関連の税金問題に力を入れている税理士に相談してみましょう。

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