ビットコインの税金まとめ|税金が発生する具体例と計算方法

2017年に入り、ビットコインの価格が200万円を突破するなどものすごい勢いを見せました。現在は、価格も下がり、去年末ほど『億り人』とまで呼ばれた人たちのような儲けを出さなくても、ビットコインで利益を得ている方は必ずいることでしょう。

ビットコインの売買によって利益を得た場合、所得税と住民税をの納税しなくてはならないケースが出てきます。

そして、ビットコインの売買1本で食っていっているトレーダーであれ会社員であれ、対象になれば自分で確定申告までしなくてはなりません。

今回は、どのようなケースでビットコインに関する税金が発生して、どれくらいの税率がかかってくるのか?ということについて解説していきたいと思います。

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ビットコインの法的な位置づけと関係してくる税金

まず、ビットコインが法的に「お金なのか?」「物なのか?」気になるところです。

資金決済法での位置付け

ビットコインをはじめとした仮想通貨の法律的な位置づけは、2017年4月改正された資金決済法によりに以下のように定義されました。

①物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために 不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨 及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて 移転することができるもの 

②不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

この内容によると、ビットコインは支払い手段として財産価値があるということになりますね。ただ、『通貨』というような明記はされておらず、資産として計上されることが考えられます。

金融庁による解釈

金融庁の資料にも、『法定通貨ではない』という内容が明記されています。

仮想通貨とは…

改正賃金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。

①不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる

②電子的に記録され、移転できる

③法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

引用:「「仮想通貨」に関する新しい制度が開始されます|金融庁

ビットコインに関わる税金

このように定義付けされているビットコインですが、どのような税金が関わってくるのでしょうか?

結論を申しますと、ビットコインで得た利益に対して『所得税』と『住民税』が関わってきます。

以下でもう少し詳しく解説していきましょう。

ビットコインで得た利益は所得税の雑所得

まず、ビットコインで得た利益には所得税が関係してき、基本的に雑所得扱いになります。

税率については下でご説明しますが、累進課税となっており所得が上がれば上がるほど税率も高くなることになります。

雑所得とは、給与所得や事業所得などのような一般的な所得には該当しない所得のことです。

雑所得の例

  • 年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)
  • 非営業用貸金の利子
  • 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
  • アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)
  • 税務署等からの還付加算金
  • 先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得
  • 外貨建預貯金の為替差益
  • 生命保険契約等の定期年金

上のようなものが雑所得として該当し、雑所得には控除がないので全額が課税対象となってしまいます。

ただ、年末調整を行っている会社員の方は、他の副業などの所得を含めて20万円を超えない限り確定申告の必要がありません。

雑所得に該当しない場合もある

一部には限られますが、ビットコインで得た利益が雑所得に該当しないケースがあります(所得税としては課税されますが…)。

例えば、ビットコインのFXなどを専業にやっており、その事実が客観的にビットコインのトレードで生計を立てていると認められれば事業所得に該当する可能性もあります。

また、事業者がビットコイン決済を導入し、その結果得たビットコインで生じた利益に対しても事業所得となる可能性が高いです。

別途住民税も関係してくる

所得税とは別に住民税が課税されることとなります(厳密に言うと都道府県民税と市区町村民税)。

都道府県によって若干違うのですが、税率は一律10%とお考え下さい。

確定申告をしている場合の申告の必要はありませんが(税務署から住民税管轄に申告内容が伝えられるので)、確定申告をしていなかった方は市区町村へ住民税の申告を行う必要が出てきます。

これはビットコインの利益が20万円以下でもです。

ビットコインによって税金が発生するケースと計算式

2017年の年始に比べるとビットコインの価格は10倍以上になっており、保有しているだけでも利益を出した方は多いです。

多くの人が取引所で売買していると思いますが、ビットコインの使用方法・入手方法には取引所での売買だけではありません。

こちらではビットコインで税金が発生してくるケースと計算方法について図解を用いりながらなるべく分かりやすいようにお伝えしていきたいと思います。

なお、内容については2017年12月1日に国税庁が出した「仮想通貨に関する所得の計算方法について」をもとに解説していきます。

ビットコインの売買で利益が生じた場合

多くの方がこのやり方だけで利益が生じていることかと思います。

過去にビットコインを購入して、その後値上がりをしたタイミングで売却した場合です。

この場合、ビットコインを購入した時点の時価と売却時の時価で生じた利益に対して課税対象となります。

例えば、10月に50万円で1BTCを購入し、12月に200万円で1BTCを売ったとします。

この場合、差額が150万円となり、これが課税対象になります。

当然このような単純な売買を行っている人も少ないでしょう。

何度かに分けて売買したり、端数で取り引きしたりしているかと思いますので、詳しい計算方法は下の式を参考にしてください。

計算式

【売却価格】-【1通貨当たりの取得額】×【支払い枚数】=【所得金額

上の例に当てはめてみると

【200万円】-【50万円】×【1BTC】=【150万円

となります。

ビットコインで商品を購入した場合

「ビットコインでそのまま商品を購入すれば税金は関係ない」

そのような話が以前出ていましたが、今回の国税庁の資料にはビットコインで商品を購入した場合にもその時点でのビットコイン取得額と利用額に差額があれば課税されることになると記載されてありました。

こちらも例を挙げて説明します。

過去に1BTCを10万円で購入し、1BTCが20万円に値上がりした時に1BTCで20万円のパソコンを購入したとします。

この場合、ビットコインを取得した時の10万円と商品価格20万円の差額10万円に対してが課税の対象となります。

計算式

【商品価格】-【1通貨当たりの取得額】×【支払い枚数】=【所得金額

上の例に当てはめてみると

【20万円】-【10万円】×【1BTC】=【10万円

となります。

ビットコインと他の仮想通貨を交換した場合

仮想通貨はビットコインだけではありません。

商品購入のケースと同じく「仮想通貨同士で売買していれば税金はかからない」というような話もされていましたが、こちらも国税庁の資料には税金の対象となると記載がありました。

以前、10万円で1BTCを購入しました。

その後20万円に値上がりした時にイーサリアムを1BTCで購入します。

この場合も上の商品購入のケースと同じく、イーサリアム交換時点とビットコイン取得時点の差が課税対象となります。

そしてこの時、イーサリアムの取得金額とその後イーサリアムを売却・使用した場合の金額の差額がさらに課税の対象となってきます。

計算式

【Bコイン取得額】-【Aコイン1通貨あたりの取得額】×【Aコイン支払い枚数】=【所得金額

上の例に当てはめてAコイン=ビットコイン、Bコインイーサリアムとすると、

【20万円】-【10万円】×【1BTC】=【10万円

となります。

ハードフォークでフォークコインを手に入れた場合

8月のビットコインの分岐(ハードフォーク)で、新たにビットコインキャッシュを手にした方もいることでしょう。

その後もビットコインは度々ハードフォークの話が出ていますが、ハードフォークで手に入れた新たなフォークコインを売却・使用した場合も税金が関わってきます。

そして、そのフォークコインの取得額は実施0円となりますので、売却・使用した金額がそのまま課税対象となります。

例えば、ビットコインのハードフォークでビットコインキャッシュを1BCH手に入れたとします。

この場合、ビットコインキャッシュは0円で取得したことになります。

その後ビットコインキャッシュが1BCH=20万円になり、それを売却すれば、そのまま20万円が課税対象となります。

ビットコインをマイニングした場合

マイニングをしている方は少ないかと思いますが、マイニングで取得したビットコインに対しても税金がかかります。

採掘された時点での時価が課税の対象となり、マイニングに必要になったコンピューターや電力などについては必要経費として計上することができます。

さらに、マイニングしたビットコインをそのまま保有しておき、値上がりした時に売却・使用すれば、上と同じくマイニングで取得した時点での金額との差額が課税対象となります。

例えば、1BTC=50万円の時に0.2BTCをマイニングで取得したとします。

この場合の所得は10万円となりますが、マイニングに必要になったコンピューター代と電気代が合計5万円必要になったとすれば、これを経費として計上することができます。

ビットコインは損益通算や繰越控除ができない

ビットコインに関する税金は「厳しい」という声が多くあります。その理由の一つとして、損益通算と繰越控除ができないということがあるのです。

損益通算とは、利益が出た所得以外で損益が出た場合、それらをプラスマイナスして計算することができるものですが、ビットコインの場合、他の仮想通貨を含めた仮想通貨同士以外の損益通算ができません。

ですので、他に株式投資などをやっていてそちらでマイナスが出たとしても節税対策として損益通算ができないのです。

繰越控除とは、最初の年でマイナスが生じた場合、翌年以降最大3年間マイナスを繰り越しできるものですが、こちらもビットコインでは適用されません。

今年大きくマイナスになったとすれば、それを翌年に持ち越したりはできません。

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ビットコインの税金に関してよくある誤解

ビットコインに関する税金は他の投資などとも税制が少し違ったり、今回初めて確定申告をするという方も多いので誤解がいくつかあります。

こちらでは、ビットコインの税金に関しての誤解をいくつかご紹介します。

利益が20万円以下なら何もしなくてもいい←×

上でもご説明したように、給与所得者の方でも20万円以下の副収入であれば、住民税の申告はしなくてはなりません(確定申告は不要)。

申告は市区町村役場に行い、申告されていない場合は役所から申告されていない旨のお知らせが届きます。

ビットコイン通貨保有者に対しての課税←×

勘違いされている方も少なからずいるのですが、ビットコインを持っているだけでは課税対象にはなりません。

お伝えのように、ビットコインの売買などによって利益を得た場合に税金が関わってきます。

ビットコインで物を買えば節税になる←×

こちらも上でお伝えしたように、ビットコインで物やサービスにお金を払ったとしても、そこで利益確定とみなされて利益が出ている場合課税の対象になります。

以前はよく、「ビットコインで物を買えば節税になる」などと言われていましたが、そちらは間違いなので注意しましょう。

海外取引所なら節税になる←×

こちらも節税方法として度々耳にしたことがありますが、おそらく間違いでしょう。

国税庁を調べてみたり、税務署に聞いてみても明確な回答は貰えませんでしたが、現在ただでさえ金融庁の海外取引所に対しての風当たりが強いのに、税金逃れとして海外取引所が使われるようになってしまえば、さらに規制も厳しくなってきて結果的に仮想通貨投資家たちの首を締めることにもなりかねません。

著者個人的には、投資家たちは現状決められたルールできちんと税申告することが仮想通貨発展のためにもなると思います。

ビットコインに関わる税金の税率と計算例

それでは、実際にビットコインの利益に対して税金が発生したとすれば、どれほどの税金が課せられるのでしょうか?繰り返しますが、ビットコインの利益に対する税金は所得税の雑所得です。

さらに、住民税も併せて発生することが考えられます。

所得税の税率

所得税の税率は以下のように決まっています。所得の多さに応じて税率も上がります。

課税所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5%
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

住民税の税率

住民税の税率は、都道府県民税と市区町村民税に分かれますが、一律10%となります。

都道府県民税 4%
市区町村民税 6%

ビットコインの税金の計算例

それでは、それらを踏まえて利益額に対しての税金額を計算してみましょう。

利益の合計が10万円の場合

  • 所得税:10万円×5%=5,000円
  • 住民税:10万円×10%=1万円

合計で、1万5,000円が納税額となります。ただこの場合、後述する利益額20万円以下なので、会社員として年末調整を行っている方は確定申告の必要がありません(住民税の申告は必要)。

利益の合計が100万円の場合

  • 所得税:100万円×5%=5万円
  • 住民税:100万円×10%=10万円

合計15万円が納税額となります

利益が500万円の場合

  • 所得税:500万円×20%-42万7,500円(控除額)=572,500円
  • 住民税:500万円×10%=50万円

よって、納税額の合計は92万7,500円となります。

確定申告が必要なケースと確定申告の方法

また、上記でも触れましたが、給与所得者は一定額まで確定申告の必要性がありません。自営業者や投資一本で食っているような人はそのまま上記の計算で納税額を算出できますが、給与所得者(会社員)の方は、以下の条件いずれかに当てはまった場合、確定申告が必要になります。

確定申告の必要がある人とは

  • 給与の年間収入金額が2,000万円以上
  • 給与所得・退職所得以外の収入が年間20万円以上ある
  • 2か所以上で働いていて、主たる給与以外の収入が年間20万円以上ある
  • その他、源泉徴収義務のない人からの給与がある ・・・など

多くの方が、2番目に該当するかどうかの問題になってくるかと思います。ビットコインや他の投資・副業などの利益を合計して、年間20万円以上にならなければ確定申告の必要はないでしょう。

確定申告の必要がある方は、「初めて確定申告される方|国税局」をご覧ください。少しでも確定申告の必要がありそうな方は、早い段階で税理士に相談するようにしましょう。

ちなみに、前年の利益に対する確定申告を2月16日~3月15日の間に行わなくてはなりません(曜日によって多少前後します)。つまり、2017年1月1日~12月31日でビットコインの利益が出た方は、2018年2月16日~3月15日に確定申告を行います。

仮想通貨の確定申告が必要になるケースと確定申告の方法

2017年12月24日

ビットコインの税金に関する相談先

ビットコインの利益にかかわる税金は上のようにご説明した通りですが、まだまだ未確定な部分も多いと思います。そこで、ビットコインでの利益が多くて税金に関して不安なことがある方は直接専門家に相談してみると良いでしょう。

こちらでは、税金に関する相談先をいくつかご紹介していきたいと思います。

税理士

税金のことと言ったら税理士ですね。ただ、お伝えのようにまだまだ不明確な部分も多い、ビットコインの税金ですので、税理士によっても返答ができないケースも考えられます。

なので、複数の税理士の中から適した税理士を紹介してもらえるサービスを利用したり、インターネットなどでビットコインや仮想通貨に関して解説をしている税理士さんを探してみるとより明確な回答をもらえる可能性が高まると思います。

税務署

案外知られていないのですが、税金に関する相談は税務署の職員にもできます。こちらも、まだまだ不確定要素が多いビットコインの税金に対して、答えられる範囲が限られてくるかもしれません。

しかし、新しい決まりや情報が入ってくればいち早く教えてくれるでしょうから、相談しておいて損はないかと思います。以下のリンクから、お近くの税務署に相談できます。

参考:「税についての相談窓口|国税庁

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ビットコインに対しての消費税は非課税

少し話は変わりますが、2017年7月からビットコインに対する消費税は非課税になりました。

2 主な非課税取引

(3) 支払手段の譲渡(注)

 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡

 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

 (注) 平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となります。

引用:「非課税となる取引|消費税|国税庁

このビットコインの消費税非課税を受けて、「ビットコインの価値が目減りするのでは?」「逆に購入額が安くなるのでは?」という声も上がっていましたが、実際の所は大きな価格変動は見られませんでした。

まとめ

いかがでしょうか。ビットコインにまつわる税金ですが、まだ不確定な部分も多いのですが、おおむね今回お伝えしたような内容で処理されていくのではないでしょうか?

ビットコインで利益が出て、税金に対して不安がある方は直接税理士に相談してみましょう。

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